top of page
3.png
1.png
4.png
2.png

About         香港法人設立         シンガポール法人設立         会計/税務         銀行口座         商標登録         サービス費用         決済

ACCOUNTING, ARRANGEMENT OF AUDITING AND TAXATION


第622章新企業法(NEW COMPANIES ORDINANCE)、第122章監査規則(AUDIT ORDINANCE)及び第112章インランド収入規則(INLAND REVENUE ORDINANCE)に従って、香港のすべての企業は監査人の報告書と年次所得税申告書を提出しなければなりません(新設会社の場合、設立日から18ヵ月以内に年末決算日を決めて会計監査を行います)を果たさなければならないが、この時、会計監査人(Auditor)から会計監査を受けて監査報告書を基盤にした所得申告書(Tax Return)を作成して提出しなければなりません。
 
会計監査の一般的な目的は会社の経営実態と財政現況を客観的な観点で把握して会社、利害関係者である株主、債権者、取引当事者等が予測できなかった財政難による損害を免れて、透明性のある健全な財政運営で会社と投資者や利害関係者の間の信頼を高めるためです。 
 
会計監査報告書は税務局の所得申告以外にも会社の職員のビザの申請の際には移民局に提出しなければならないこともして、銀行に融資を申請する際にも提出下野し、その他にもパートナーシップ商業取引、供給契約や購買契約、投資者誘致など幅広く使われます。
 
香港の会社の会計費用は普通の月平均取り引き件数も、年間取引件数での予想所要時間を測定し、費用を算出することになります。 取引件数の概念は普通の会社に売り上げや支出が発生するものを基準とします。
例えば、3会議の売上件数が発生して5会議の支出件数が発生されれば、総8会議取り引き件数が生じたものです。 
 
 
会計処理業務に含まれる普遍的な内訳は下記の通りです。
 
総勘定元帳(General Ledger)
貸借対照表(Statement of Financial Position/Balance Sheetとも言います。)
損益計算書(Income Statement/Profit and Loss Accountとも言います。)
 
会計帳簿作成以降に会計監査を進行する場合、会計業務の特性上、会計帳簿が全文作成された以降、会計監査官(Auditor)から会計監査費用の最終見積もりが出ます。 普通小規模会社の場合、HK$5,000~10,000の費用が発生し、追加業務の処理にかかる期間によって別途の費用が発生することができます。
 
会計監査と監査報告書作成の際は、普通1~2ヶ月ぐらいの時間がかかります。
**簡素化された会計処理に会計監査や税務を進行する場合、総勘定元帳は別途に提供されない場合もあり、会計監査報告書に損益計算書、貸借対照表、勘定別の支出総額などが明記されます。
 


会計や会計監査アレンジメントの為の必要な書類及び確認事項 
 
**会計作業のための資料の確認:
 
1.法人口座銀行の取引明細書
2.取引と関連した全ての書類:インボイス/領収証/送り状など
3.法人設立初期発生した費用関連書類:インボイス/領収書など
4.資本金の納入状況:法人設立初期設定した資本金の納入(納入された場合、納入領収書添付)
5.職員の給与として支出した内訳及び給与明細書
6.事務室運営のために支出した領収証/賃貸契約書/その他の支出などに関する資料
7.代表取締役の借入金の現況:会社が代表取締役で借り入れた金額または代表取締役が会社で借り入れた金額がいるか確認
8.小口現金勘定(Petty Cash Account)がいるか確認して、あるならば勘定元帳および支出の領収証を添付
 
 
**会計監査
アレンジメントのための事業の内容の確認:

9.事業種目及び業態の確認:何の財貨や用役を提供する会社なのか、取引対象、提供及び供給先確認
10.事業の流れの確認:
どこで売り上げが発生して、発行した売上で原価はどう処理されか、原価の処理過程にアウトソーシングをするのがあるのか、大まかな売上利益や営業利益は売り上げ対比何%程度発生するか、アウトソーシングや外注をくれる業者が本会社との株式や経営権と関連して関係があるか、会社の子会社(50%以上の持分を保有した他の会社)または投資に参加した会社(50%未満の持分を保有した会社)がいるかどうか確認
 
 
**税務申告を向けた内容の確認:

11.本会社と取引したすべての会社中に租税回避地(BVI、セーシェル、サモア、ケイマンなど)に法人があるかどうか確認
12.域外所得項目があるかどうか確認:香港で営業/財貨や用役の提供などの営業行為が起きておらず、取引当事者との取引も香港とは無関係な地域で発生したかどうか確認

(2019_06)Estimated_Accounting_and_Taxati

域外所得(Offshore Income)の案内
 
香港税務局で域外所得で区分する取引の重点は、取引利益金が香港内で発生したのではなく、外部(域外)で発生したのを基準とします。
 
域外所得申告時香港税務局で確認する事項は下記の通りです。
 
1.供給者/消費者の管轄地域(Location of Supplier/Costomer)
2.取引関連サービスが提供される地域(Location of the service rendered)
3.事業の循環(Business Cycle)
4.営業及び管理の地域(Location of daily operation/management)
5.契約が締結された地域(Location of the contract made)
 
したがって、取引で発生した収益及び上記項目の事項がすべて香港以外で地域で発生したものである場合、
域外所得で区分して免税で進行ができます。
 
域外所得で進行している場合、以下の費用を予想すればいいです。
 
1.会計及び会計監査アレンジメント:一般費用で30~50%加算
2.税務当局の最初の異議レターの処理や調査時HK$25,000~30,000の費用発生
3.税務当局の二番目から提起されるその事項及び関連業務処理の際、HK$15,000の費用発生
 
**域外所得申告は非課税で処理される反面、書類が複雑で税務当局の査察があり、
 調査に応じ時間が長くかかることによって、関連費用が発生します。

 

無料相談を受けてみてください

ⓒCopyright 2016 Mirr Asia

本ホームページのすべての権利はMIRR ASIA BUSINESS ADVISORY&SECRETARIAL COMPANY LIMITEDに帰属され、無断で使用することはできません。

bottom of page